宅内機器貸出サービス規約 イー・アクセス株式会社 イー・アクセス株式会社(以下「当社」といいます。)は、以下の宅内機器貸 出サービス規約(以下「本規約」といいます。)に従い、当社のブロードバン ド通信ネットワークサービス(当社が約款等を別に定め提供する電気通信サー ビスをいいます。)の契約者(以下「契約者」といいます。)に対して、別表 に定める宅内機器(以下「宅内機器」といいます。)の貸出サービス(以下「 本サービス」といいます。)を提供します。 (本規約の変更) 第1条 当社は、事前の予告なく本規約の内容を変更することがあります。こ の場合には、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。 (申込) 第2条 契約者が本サービス申込をするときは、次に掲げる事項について記載 した当社所定の契約申込書にて契約事務を行うブロードバンド通信ネットワー クサービス取扱所に提出していただきます。 (1) 申込者の氏名又は名称 (2) 本宅内機器の種類 (3) 本宅内機器設置場所 (4) 契約者の契約者回線等と相互接続通信を行う協定事業者等の氏名 又は名称 (5) その他申込の内容を特定するための事項 (申込の承諾) 第3条 当社は、本サービスの申込があったときは、受け付けた順序に従って 承諾します。 但し、当社は当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更すること があります。 2. 前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスの申込を承諾しな いことがあります。 (1) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 (2) 申込者が当社への債務の弁済の履行を現に怠り、もしくは怠るお それがあるとき。 (3) その他、やむを得ない事由があるとき。 (契約の成立) 第4条 当社は、契約者と本規約に基づく宅内機器貸出サービス契約(以下「 本契約」といいます。)を締結します。本契約の成立は、当社所定の契約申込 書による申込に対し、当社所定の手続きを経たうえで、当社が申込の承諾をし た日とします。 (最低利用期間) 第5条 本サービスには、最低利用期間があります。 2. 前項の最低利用期間は、本サービスの提供を開始した日から起算して1 月間とします。 (契約内容の変更) 第6条 契約申込書に記載された契約者の申込内容に変更があるときは、事前 に当社所定の申込書により当社に通知していただきます。 (契約の解約) 第7条 契約者が本契約を解約する場合は、解約しようとする日の8営業日前 までに当社所定の申込書により当社に通知いただきます。 (契約違反等による解約) 第8条 契約者が本規約に違反したときは、当社は何らの催告なしに、本契約 を解除することができるものとします。 2. 前項によらず、ブロードバンド通信ネットワークサービス契約が解除さ れたときは、当社は何らの催告なしに、本契約を解除するものとします。 3. 前二項によらず、当社が本契約を解除しようとするときは、あらかじめ 契約者にそのことを通知いたします。 4. 第1項もしくは第2項による本契約の解除は、当社の契約者に対する損 害賠償請求を妨げないものとします。 5. 本条に基づく解除に伴う本宅内機器の撤去及び返還に要する費用は契約 者の負担とします。 (本宅内機器の設置及び撤去) 第9条 本宅内機器の設置、移設、撤去については、契約者の費用負担により 契約者又は当社が行います。 (宅内機器の種類) 第10条 本サービスにより提供する宅内機器の種類は、別表のとおりとしま す。 (支払方法) 第11条 本宅内機器の使用料、宅内設備の種類の変更に係る手数料、本宅内 機器の設置、移設、撤去及び保守に要する費用等であって、本契約に基づき契 約者に負担していただく費用等は、当社もしくは協定事業者等が契約約款もし くは料金表等にて定め、ブロードバンド通信ネットワークサービスの支払方法 に準じて、お支払いただきます。 (責任の制限) 第12条 当社の責めに帰すべき事由により本宅内機器に障害が発生し、通常 の使用ができなくなったときは、当社は当社の費用負担でその修復に努めるも のとします。 2. 前項以外の事由により本宅内機器に障害が発生しその通常の使用ができ なくなったときは、契約者の費用負担で当社はその修復に努めるものとします。 3. 当社は、本宅内機器の使用障害が発生した場合、前各項に定める修復に 努めますが、本宅内機器の使用障害に伴う損害については、当社に故意又は重 大な過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わないものとします。 4. 当社は、本宅内機器の保守点検、修理又は復旧の工事に当たって本宅内 機器が接続される通信機器を試験的に利用し、もしくは契約者の土地建物その 他工作物に損害を与えた場合、それがやむをえない理由によるものであるとき は、その損害を賠償しません。 5. 契約者による本宅内機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損 害についても当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任において これを処理、解決するものとします。 (通信機器の機能中断) 第13条 当社は、本宅内機器の保守、点検、修理、撤去等のため工事上やむ をえないときは、契約者の構内に設置されている通信機器の機能の全部又は一 部を一時的に中断することがあります。 (契約者からの電気の提供) 第14条 本宅内機器の作動に必要な電源及び電気は、契約者から提供してい ただきます。 (設置場所への立ち入り等) 第15条 当社は、本宅内機器の目的とする機能を維持、拡張する上で必要が あると認めたときは、予め契約者の承諾を得たうえ、随時設置場所に立ち入る ことができるものとします。 (宅内機器の保管・使用・返還) 第16条 契約者は当社の指示及び取扱説明書に従って本宅内機器を取り扱う ものとします。 2. 契約者は、善良な管理者の注意をもって本宅内機器を使用管理するもの とし、本宅内機器の譲渡、転貸、改造、申込設置場所以外への移動及び当社ブ ロードバンド通信ネットワークサービス契約回線以外への移設をしないものと します。 3. 契約者は、本宅内機器に添付された標識等を除去、汚損しないものとし ます。 4. 契約者が、自己の責に帰すべき事由により本宅内機器を滅失(修理不能 、所有権侵害を含む)又は毀損したときは、代替宅内機器の購入代金相当額又 は本宅内機器の修理代をお支払いただくものとします。 5. 本規約第6条(契約内容の変更)、第7条(契約の解約)、第8条(契 約違反等による解約)により、本宅内機器の返還の事由が発生した場合、その 発生した日後8日以内に原状に復した本宅内機器を当社の指定する方法に従い 返還するものとします。但し、これに要する費用は契約者の負担とします。な お、契約者が本宅内機器を期日までに返却しない場合は、滅失とみなし、代替 宅内機器の購入代金をお支払いただくものとします。代替宅内機器の購入代金 をお支払後、本宅内機器をご返却いただきましても、代替宅内機器の購入代金 の返金は一切行いません。 (申込受付業務等の委託) 第17条 当社は、第2条(申込)、第6条(契約内容の変更)および第7条 (契約の解除)の申込の受付に係る業務を契約者の契約者回線等と相互接続通 信を行う協定事業者等に委託する場合があります。 (個人情報の取扱い) 第18条 当社は、申込者および契約者の個人情報(個人に関する情報であっ て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識 別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより 特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。)を別途 当社ホームページ上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」に基づき、適 切に取り扱うものとします。 (裁判管轄) 第19条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的 管轄裁判所とします。 別表 ┌−−−┬−−−−−−−−−−−−−−−−−−┬−−−−−−−−−−┐ |端末機|インターフェース等 |主な機能 | |器の種| | | |類 | | | ├−−−+−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ |a |回線側 |6ピンモジュラジャック |・ADSLモデム機能| | | |ITU−T G.992.1|・VoIP機能 | | | |(G.dmt) Annex|契約者回線等と相互接| | | |C準拠 |続通信を行う協定事業| | | |ITU−T G.992.2|者等の提供するIP電| | | |(G.lite) Anne|話サービスによります| | | |x C準拠 ※自動認識 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |LAN側|8ピンモジュラジャック | | | | |100BASE−TX/10| | | | |BASE−T準拠 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤−−−−−−−−−−| | |電話機側|6ピンモジュラジャック |・アナログ電話端末接| | | |2線式インターフェース |続機能 | ├−−−+−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ |b |回線側 |6ピンモジュラジャック |・ADSLモデム機能| | | |ITU−T G.992.1| | | | |(G.dmt) Annex| | | | |C準拠 | | | | |ITU−T G.992.2| | | | |(G.lite) Anne| | | | |xC準拠 ※自動認識 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |LAN側|8ピンモジュラジャック | | | | |100BASE−TX/10| | | | |BASE−T準拠 | | ├−−−+−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ |c |回線側 |6ピンモジュラジャック |・ADSLモデム機能| | | |ITU−TG.992.1(| | | | |G.dmt) Annex | | | | |C準拠・Annex I準拠| | | | |ITU−TG.992.2(| | | | |G.lite) Annex| | | | |C準拠 ※自動認識 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |LAN側|8ピンモジュラジャック | | | | |100BASE−TX/10| | | | |BASE−T準拠 | | ├−−−+−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ |d |回線側 |6ピンモジュラジャック |・ADSLモデム機能| | | |ITU−TG.992.1(|・VoIP機能 | | | |G.dmt) Annex |契約者回線等と相互接| | | |C準拠・Annex I準 |続通信を行う協定事業| | | |拠 |者等の提供するIP電| | | |ITU−TG.992.2(|話サービスによります| | | |G.lite) Annex|・アナログ電話端末接| | | |C準拠 ※自動認識 |続機能 | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |LAN側|8ピンモジュラジャック | | | | |100BASE−TX/10| | | | |BASE−T準拠 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |電話機側|6ピンモジュラジャック | | | | |2線式インターフェース | | ├−−−+−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ |f |回線側 |6ピンモジュラジャック |・ADSLモデム機能| | | |ITU−TG.992.1(| | | | |G.dmt) Annex | | | | |C準拠・Annex I準拠| | | | |ITU−TG.992.2(| | | | |G.lite) Annex| | | | | C準拠、g.adsl+2| | | | |(*1)準拠 ※自動認識 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |LAN側|8ピンモジュラジャック | | | | |100BASE−TX/10| | | | |BASE−T準拠 | | ├−−−+−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ |e |回線側 |6ピンモジュラジャック |・ADSLモデム機能| | | |ITU−TG.992.1(|・VoIP機能 | | | |G.dmt) Annex |契約者回線等と相互接| | | |C準拠・Annex I準拠|続通信を行う協定事業| | | |ITU−TG.992.2(|者等の提供するIP電| | | |G.lite) Annex|話サービスによります| | | | C準拠、g.adsl+2|・アナログ電話端末接| | | | (*1)準拠※自動認識 |続機能 | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |LAN側|8ピンモジュラジャック | | | | |100BASE−TX/10| | | | |BASE−T準拠 | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−┤ | | |電話機側|6ピンモジュラジャック | | | | |2線式インターフェース | | | ├−−−−+−−−−−−−−−−−−−+−−−−−−−−−−┤ | |無線LA|PCMCIA Type2カ|当社指定の無線LAN| | |Nアクセ|ード用インターフェース |カドを挿入することに| | |スポイン| |ーより、無線LANア| | |ト側 | |クセスポイントとして| | | | |利用可能になります。| └−−−┴−−−−┴−−−−−−−−−−−−−┴−−−−−−−−−−┘ *1・・・当社独自規格 附則 本規約は、平成17年3月1日から実施します。